優生保護法
第一章 総則
第一条 【 この法律の目的 】
この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。
第二条【 定義 】
第一項 この法律で優生手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもつて定めるものをいう。
第二項 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。
第二章 優生手術
第三条【 医師の認定による優生手術 】
第一項 医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。
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第一号 |
本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇形を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの |
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第二号 |
本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの |
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第三号 |
本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの |
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第四号 |
妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの |
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第五号 |
現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下する虞れのあるもの |
第二項 前項第四号及び第五号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による優生手術を行うことができる。
第三項 第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。 第四条 【審査を要件とする優生手術の申請 】
医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請しなければならない。
第五条【 優生手術の審査 】
第一項 都道府県優生保護審査会は、前条の規定による申請を受けたときは、優生手術を受くべき者にその旨を通知するとともに、同条に規定する要件を具えているかどうかを審査の上、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者及び優生手術を受くべき者に通知する。
第二項 都道府県優生保護審査会は、優生手術を行うことが適当である旨の決定をしたときは、申請者及び関係者の意見をきいて、その手術を行うべき医師を指定し、申請者、優生手術を受くべき者及び当該医師に、これを通知する。
第六条 【 再審査の申請 】
第一項 前条第一項の規定によつて、優生手術を受くべき旨の決定を受けた者は、その決定に異議があるときは、同条同項の通知を受けた日から二週間以内に、公衆衛生審議会に対して、その再審査を申請することができる。
第二項 前項の優生手術を受くべき旨の決定を受けた者の配偶者、親権者、後見人又は保佐人もまた、その再審査を申請することができる。
第三項 前二項の規定による再審査の申請は、優生手術を受くべき旨の決定をした都道府県優生保護審査会を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県優生保護審査会は、必要な意見を附さなければならない。
第七条【 優生手術の再審査 】
公衆衛生審議会は、前条の規定による再審査の請求を受けたときは、その旨を、手術を行うべき医師に通知するとともに、審査の上、改めて、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、再審査の申請者、優生手術を受くべき者、都道府県優生保護審査会及び手術を行うべき医師に通知する。
第八条 【 審査に関する意見の申述】
第四条の規定による申請者、優生手術を受くべき者及びその配偶者、親権者、後見人又は保佐人は、書面又は口頭で、都道府県優生保護審査会又は公衆衛生審議会に対し、第五条第一項の審査又は前条の再審査に関して、事実又は意見を述べることができる。
第九条 【 訴の提起 】
公衆衛生審議会の決定に対して不服のある者は、その取消しの訴を提起することができる。
第九条の二【 争訟の方式 】
第五条第一項の規定による優生手術を受くべき旨の決定に不服がある者は、第六条及び前条の規定によることによつてのみ争うことができる。 第十条 【 優生手術の実施 】
優生手術を行うことが適当である旨の決定に異議がないとき又はその決定若しくはこれに関する判決が確定したときは、第五条第二項の医師が、優生手術を行う。
第十一条 【 費用の負担 】
第一項 前条の規定によつて行なう優生手術に関する費用は、政令の定めるところにより、当該都道府県の支弁とする。
第二項 前項の費用は、国庫の負担とする。
第十二条【精神病者等に対する優生手術 】
医師は、別表第一号又は第二号に掲げる遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱に罹つている者について、精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十条(後見人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者が保護義務者となる場合)又は同法第二十一条(市町村長が保護義務者となる場合)に規定する保護義務者の同意があった場合には、都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる。
第十三条
第一項 都道府県優生保護審査会は、前条の規定による申請を受けたときは、本人が同条に規定する精神病又は精神薄弱に罹つているかどうか及び優生手術を行うことが本人保護のために必要であるかどうかを審査の上、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者及び前条の同意者に通知する。
第二項 医師は、前項の規定により優生手術を行うことが適当である旨の決定があつたときは、優生手術を行うことができる。
第三章 母性保護
第十四条【医師の認定による人工妊娠中絶 】
第一項 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
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第一号 |
本人又は配偶者が精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有しているもの |
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第二号 |
本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有しているもの |
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第三号 |
本人又は配偶者が癩疾患に罹つているもの |
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第四号 |
妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの |
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第五号 |
暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの |
第二項 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りる。
第三項 人工妊娠中絶の手術を受ける本人が精神病者又は精神薄弱者であるときは、精神保健法第二十条(後見人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者が保護義務者となる場合)又は同法第二十一条(市町村長が保護義務者となる場合)に規定する保護義務者の同意をもつて本人の同意とみなすことができる。 第十五条 【 受胎調節の実地指導 】
第一項 女子に対して厚生大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師の外は、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行ってはならない。但し、子宮腔内に避妊用の器具をそう入する行為は、医師でなければ業として行ってはならない。
第二項 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生大臣の定める基準に従って都道府県知事の認定する講習を終了した助産婦、保健婦又は看護婦とする。
第三項 前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
第四章 都道府県優生保護審査会
第十六条【都道府県優生保護審査会 】
優生手術に関する適否の審査を行うため、都道府県知事の監督に属する都道府県優生保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第十七条 削除
第十八条【 構成 】
第一項 審査会は、委員十人以内で組織する。
第二項 審査会において、特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三項 委員及び臨時委員は、医師、民生委員、裁判官、検察官、関係行政庁の官吏又は吏員その他学識経験ある者の中から、都道府県知事が任命する。
第四項 審査会に、委員の互選による委員長一人を置く。
第五項 審査会の委員の報酬及び費用弁償については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条(報酬及び費用弁償)の規定を準用する。
第十九条【 委任事項 】
この法律で定めるもののほか、委員の任期、委員長の職務その他審査会の運営に関して必要な事項は、命令でこれを定める。 第五章 優生保護相談所
第二十条【 優生保護相談所 】
優生保護の見地から結婚の相談に応じ遺伝その他優生保護上必要な知識の普及向上を図るとともに、受胎調節に関する適正な方法の普及指導をするため、優生保護相談所を設置する。
第二十一条【 設置 】
第一項 都道府県及び保健所を設置する市は、優生保護相談所を設置しなければならない。
第二項 前項の優生保護相談所は、保健所に附置することができる。
第三項 国は、第一項の優生保護相談所の設置及び運営に要する費用について、政令の定めるところにより、その経費の一部を補助することができる。
第二十二条【 設置の認可 】
第一項 国、都道府県及び保健所を設置する市以外の者は、優生保護相談所を設置しようとするときは、厚生大臣の認可を得なければならない。
第二項 前項の優生保護相談所は、厚生大臣の定める基準によつて医師をおき、検査その他に必要な設備をそなえなければならない。
第三項 厚生大臣は、第一項の優生保護相談所が前項の基準に該当しなくなつたときは、その認可を取り消すことができる。この場合においては、厚生大臣は、優生保護相談所の設置者に釈明の機会を与えるため、職員をして当該設置者について聴聞を行わせなければならない。
第二十三条【 名称の独占 】
この法律による優生保護相談所でなければ、その名称中に、優生保護相談所という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。
第二十四条【 委任事項 】
この法律で定めるものの外、優生保護相談所に関して必要な事項は、命令でこれを定める。
第六章 届出、禁止その他
第二十五条【 届出 】
医師又は指定医師は、第三条第一項、第十条、第十三条第二項又は第十四条第一項の規定によつて優生手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月十日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。
第二十六条【 通知 】
優生手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、優生手術を受けた旨を通知しなければならない。
第二十七条【 秘密の保持 】
優生手術の審査又はその事務に従事した者、優生手術又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者及び優生保護相談所の職員は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
第二十八条【 禁止 】
何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行ってはならない。
第七章 罰則
第二十九条【 第十五条第一項違反】
第十五条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十条【 第二十二条違反 】
第二十二条の規定に違反して、厚生大臣の認可を得ないで優生保護相談所を開設したものは、これを三十万円以下の罰金に処する。
第三十一条【 第二十三条違反 】
第二十三条の規定に違反して、優生保護相談所という文字又はこれに類似する文字を名称として用いた者は、これを十万円以下の過料に処する。
第三十二条【 第二十五条違反 】
第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを十万円以下の罰金に処する。
第三十三条【 第二十七条違反 】
第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十四条【 第二十八条違反 】
第二十八条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。
附則
第三十五条【 施行期日 】
この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日(昭和二十三年九月十一日)から、これを施行する。
第三十六条【 関係法律の廃止 】
国民優生法(昭和十五年法律第百七号)は、これを廃止する。
第三十七条【罰則規定の効力の存続 】
この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
第三十八条【 届出の特例 】
第二十五条の規定は、昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用しない。
第三十九条【受胎調節指導のために必要な医薬品 】
第一項 第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、平成七年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣が指定するものに限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。
第二項 都道府県知事は、第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が次の各号の一に該当したときは、同条同項の指定を取り消すことができる。
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第一号 |
前項の規定により厚生大臣が指定する医薬品につき薬事法第四十三条の規定の適用がある場合において、同条の規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき |
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第二号 |
前項の規定により厚生大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき |
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第三号 |
前各号の外、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき |
第三項 都道府県知事は、前項に規定する処分をしようとするときは、処分の事由並びに聴聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに当該処分を受ける者に通知し、かつ、その者又はその代理人の出頭を求めて聴聞を行わなければならない。ただし、都道府県知事は、当該処分を受ける者又は代理人が正当な理由がなくて聴聞に応じなかったときは、聴聞を行わないで前項に規定する処分をすることができる。
別表 (第四条、第十二条関係)
第一号 遺伝性精神病 精神分裂病
そううつ病
てんかん
第二号 遺伝性精神薄弱
第三号 顕著な遺伝性精神病質 顕著な性慾異常
顕著な犯罪傾向
第四号 顕著な遺伝性身体疾患 ハンチントン氏舞踏病
遺伝性脊髄性運動失調症
遺伝性小脳性運動失調症
神経性進行性筋い縮症
進行性筋性筋栄養障がい症
筋緊張病
先天性筋緊張消失症
先天性軟骨発育障がい
臼児
魚りんせん
多発性軟性神経繊維しゆ
結節性硬化症
先天性表皮水ほう症
先天性ポルフイリン尿症
先天性手掌足しよ角化症
遺伝性視神経い縮
網膜色素変性
全色盲
先天性眼球震とう
青色きよう膜
遺伝性の難聴又はろう
血友病
第五号 強度な遺伝性奇形 裂手、裂足
先天性骨欠損症
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