母体保護法とは、その問題点


1.母体保護法制定の経緯


  母体保護法が平成8年に制定されるまでの、日本国における優生保護関係の法律制定の過程は次の様になっています。各法律の内容については次項以降で述べます。
  まず、日本国民が悪質な遺伝性の疾患の増加を防遏(ぼうあつ:ふせぎとめる)するために「国民優生法」が昭和15年法律第百七号として成立しました。それに伴う厚生省令第六八一号「国民優生法施行令」や、第二十二号「国民優生法施行規則」が昭和16年に、優生に関する疾患の細目、手術・処置詳細指定として発行されました。

  日本が大東亜戦争に負けて占領軍が日本を席巻していた時、GHQにより3項で述べる一石三鳥の目的で「国民優生法」を改竄・廃棄して、母体保護に関する条文を追加した「優生保護法」が昭和23年7月13日に制定、翌24年6月1日施行させました。
  さらに驚く事に、中絶が何の制限も縛りもなくより安易に行う事が可能な様に、同月24日に十四条へ「経済的理由」も可とする規定を追加させ、改正「優生保護法」を施行させました。

  その後、障害者団体から「優生保護法の改正」を求める要求が出て来て、改正の審議をしていく中で、ジェンダーフリーを叫ぶ女性団体や産婦人科団体から強烈な改正反対の抗議があり、優生保護に関する部分のみ全て削除し、母性保護に関する条文のみが残った「母体保護法」として平成8年6月26日に改定されました。従い、「母体保護法」は中絶の合法化の部分み残した法律となりました。
 


2.国民優生法の内容


  国民優生法は昭和15年に制定されました。国家として悪質な遺伝性疾患を有する者の増加を防遏(ぼうあつ)するため、厳重なる手続きを経て生殖を不可能ならしめる優生手術(不妊手術、及び、妊娠中絶)を行う事を認める法律となっています。

対象となる者は指定された遺伝性疾患を持っているものに限る
精神病院の長か、保健所の長か、法定の医師が本人の同意を得て、優生手術の申請をする。
申請は地方長官へ出し、地方長官は地方優生審査会へ意見を聞き、是非の決定をする。
本人は同意したけれども、地方長官の決定に不服の時は厚生大臣へ申し立てる。厚生大臣は中央優生審査会の意見を聞き、是非の決定をする。
優生手術の決定が確定した時、法定医師が法定の場所で優生手術を受ける。
医師は経過を地方長官へ報告する。
故なく生殖を不能ならしむる手術、放射線照射する事を禁ず。
前記の規定の外で医師が生殖不能手術、妊娠中絶をする時は、他の医師の意見を聞き、予め行政官庁に届けを出す。但し緊急を要する時はこの限りに在らず。その時はその旨を行政官庁に届出る。

 国民優生法は、その下に国民優生法施行令、国民優生法施行規則を置き、厳格に法が施行される事を規定付けています。
 


3.優生保護法の内容


  優生保護法は、国民優生法の「悪質な遺伝性疾患を有する者の出生を防止する事」を継承するような形をとって改竄され、主眼の「母性の生命健康を保護する事」(母性さえ安楽な生活ができれば、出来た胎児は抹殺してもまわないとする論理)を追加して、審議会での厳重な審議を通す事なく、指定医師が本人の同意を得る事のみを条件として人工中絶が行われる事を可能にした法律となっています。優生保護法は、昭和23年7月13日に制定、翌24年6月1日に施行されています。
  さらに驚く事に、同月24日に「経済的理由」を第十四条に追加し、制定されています。
  「経済的理由」の条文規定により、「身体的理由」のみでもいくらでも堕胎の理由は付けられるのに、生活するのに経済的に困るからという理由を付けて堕胎できるという、どうにでも理由の付くザル法となっています。堕胎がどういう規制も効かず合法的に実施できる状況になってしまいました。
  ここで、優生保護法の内容がどの様なものか、法律の中身を紹介します。

@優生手術・・命令をもって定める、生殖を不能にする手術の規定
  国民優生法で指定していた、優生保護の必要な疾患に関する優生手術の規定に対し

T. 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの
U. 現に数人の子を有し、且つ分娩毎に母体の健康度を著しく低下する虞れのあるもの

が追加され、国民優生法で指定していた疾患の場合は医師が優生手術の是非を公的審査会に諮り厳重な審査を経た結果優生手術ができる規定になっているが、TUの場合は、医師が本人と配偶者の同意(配偶者が知れない時は本人の同意)を得る事のみで簡単に手術ができる規定になっています。

A母性保護:医師の認定による人工妊娠中絶の規定
  ここで、優生保護法の母性保護の人工妊娠中絶に関し規定している十四条を掲載します。

第三章 母性保護
第十四条 【医師の認定による人工妊娠中絶 】
第一項
 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
第一号 本人又は配偶者が精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有しているもの
第二号 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有しているもの
第三号 本人又は配偶者が癩疾患に罹つているもの
第四号 妊娠の継続又は分娩が身体的又は 経済的理由 により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
第五号 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
第二項
 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき、又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りる。
第三項
 人工妊娠中絶の手術を受ける本人が精神病者又は精神薄弱者であるときは、精神保健法第二十条(後見人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者が保護義務者となる場合)、又は、同法第二十一条(市町村長が保護義務者となる場合)に規定する保護義務者の同意をもつて本人の同意とみなすことができる。

 この十四条に書かれている条文は、国民優生法の厳格な審査の結果、法に定める疾病の場合に許可され、命令によって手術をする事になっていたものを、単に指定医師が 本人と配偶者の同意(配偶者が知れない時は本人の同意)を得る事のみで堕胎を可能にさせ、法に定める優生保護関係の疾病のみでなく、第四号の身体的理由により母体の健康を著しく害する虞れのある場合と、第五号の暴行 若しくは脅迫によつて姦淫されて妊娠した場合が追加されています。又、驚く事に施行月の6月内に 「 経済的理由 」を さらに 追加して人工中絶にどうでも都合よくなるように変更させられています。

  後で述べますが、戦前は姦通罪が規定されていて、女性がみだりに姦通する事はありませんでしたが、連合軍によるその廃止の強制と合わせて、この優生保護法によって自由に姦淫し、妊娠すれば法律で堕胎を認めてあるので自由に堕胎しても良いという条文が追加された状態になっています。。まさに胎児殺人法へと変更させられてしまいました。
  極めて重要な事項ですので、後段で説明します
 


4.母体保護法の内容


  母体保護法は、優生保護法を改定して平成8年6月26日に制定されています。内容は優生保護法の旧国民優生法から引き継がれていた優生手術の条文が全て削除され、ただ、妊娠中絶を指定医師が 本人と配偶者の同意(配偶者が知れない時は本人の同意)を得る事のみで堕胎を可能にさせる部分のみが残っており、胎児殺人奨励法の如くなっています。
  前掲の、第四号の身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害する虞れのある場合、第五号の暴行 若しくは脅迫によつて姦淫されて妊娠した場合の両方のみそのまま残っています。

『第三章 母性保護』
第十四条 (医師の認定による人工妊娠中絶)
  都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
妊娠の継続又は分娩が身体的又は 経済的理由 により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。

  これは 、産婦人科医師会や、生む生まないは女性の権利であるなどを主張するジェンダーフリーを叫ぶ女性団体から、母性保護(堕胎フリー)は絶対に手を触れさせないようにして優生保護法の改定をされたものです。さらに縛りのない、堕胎フリーの胎児殺人法とも言うべき法律になってしまっています。
 


5.優生保護法と母体保護法の制定の狙いの推察


  まず優生保護法ついて推察を述べます。

 堕胎については、日本では刑法第二十九章(堕胎の罪)により懲役刑が課せられる事になっています。これに対し前述した如く、戦前は特例として国民優生法により悪質な遺伝性の疾患の増加を防遏する優生保護を目的に対してのみ堕胎が認められていました。しかもこれは厳重な手続きを経て行われる歯止めのあるものでした。
  又、 戦前までは姦通罪が刑法(183条)に規定されていて、夫のある女性と、姦通の相手方である男性の双方に懲役刑が課せられる事になっていました。これは家の血統を乱さないための、家庭の基本を守る国民全体の意志としての規定だったのです。
  本来、この姦通罪があれば家庭の婦人はみだりに夫以外の男性と性交をする事はありませんでしたが、GHQは昭和22年10月に、日本国憲法の男女平等に違反するとして、この姦通罪も強制的に廃止させました。

 GHQの目的は日本国家弱体化であり、国家も、地域社会も、家(家系、血統、家族、家督、物理的家等)も、その強い連帯感、一体感を悉く破壊すれば、自ずと根本から崩壊していくと見て、国家で言えば天皇家への弱体化工作、天皇と国民との間の連帯感の破壊、軍隊の破壊、地域社会への農地改革工作、財閥解体、企業内での経営者・労働者間の労働争議宣揚、家庭への家長制度破壊・家督制度破壊等を実行していきました。
  GHQは、日本民族への精神破壊にも手をつけ、日本のみが悪い残虐な侵略戦争をしたとする戦争罪悪意識の刷り込み、徹底的日本精神の破壊、日本の歴史の伝承断絶(教育介入)、日本人獣化政策、日本人道徳の破壊等を実施し、日本人自身の堕落をもくろむ性道徳の破壊、家族意識の破壊へも手を出してきました。その一環が、姦通罪の廃止であり、優生保護法の制定でした。
  性道徳破壊については、フリーセックスの宣揚、公共の場でのGHQ兵士と日本人女性の自由セックス実演、GHQ兵士の性処理対象として日本女性への強姦多発等が規制もなく、勝者の驕りによりまかり通っていました。

 この優生保護法は、GHQにより、@米軍兵士、連合国関係者の暴行、日本人女性の米兵くっ付きぶら下り等により妊娠した胎児を、法律で罪無く合法的に堕胎中絶できる様にし、Aその結果、日本人の性道徳観念の破壊と、B日本の人口減少化による日本弱体化矮小化、と言う一石三鳥の狙いが隠されています。
  この様な意図で制定されたこの法律は、戦後のベビーブームで増加する一方の日本人口に脅威し、日本が再び米国の脅威とならないように人口を減らし弱体化させようとする、米国としての国益のみを実現させる狙いも当然含まれています。

 しかし、それを表面に出さない様に、日本の国会で日本人が制定した様にカムフラージュして制定させました。優生保護法が制定された時、世界中の有識者から「日本人は道徳心のない世界に恥じる民族になった」とさげすまれ、非難の嵐に逢いました。

 次に母体保護法制定の推察を述べます。

 優生保護法は、障害者の生命がこの世に生れない様にする「優生保護」と、妊娠した女性が母体の生命が危険な状態でないにもかかわらず、自分の都合で胎児を殺しても良いとする「母性保護」の条文から成っています。
 母体保護法は、この優生保護法の「優生保護」の部分をカミソリで切り取ったもので、 「母性保護」をさらに先鋭にし、簡単に堕胎できるように、胎児の生命も尊厳も何も考慮せず、ただ人工中絶の手順のみの規定になってしまっています。
これは先にも述べましたが、胎児を生命と思わず、手術の金儲けの手段と考える 産婦人科医師会や、ジェンダーフリーを叫ぶ女性団体の要求により「母性保護」条文は手を付けないまま改定されました。
 産婦人科医は金儲けに関する事のみですが、ジェンダーフリーを叫ぶ女性団体は、GHQが狙った日本弱体化、日本人としての団結意識の破壊と同じで、マルクス主義者独裁の共産主義国家を樹立しようとする狙いで、家庭崩壊を通してホワイト革命を実現させようと目論んでいます。彼女等(彼等)は、国連女性会議なるマルクス主義過激派グループと連動しています。韓国、北朝鮮、北京とも連携しています。『子供を生む生まないは女性の権利』、『 女性の生涯にわたる性と生殖に関する健康の保持 』、『男性の暴力に対し対決する女性の権利』など、「男女共同参画」に盛り込まれている内容は国連女性会議との連携によるものです。彼らは時代錯誤(現実的に論理崩壊している)のマルクス主義コミンテルン32年テーゼに沿った天皇制打倒、日本の共和制移行を行動原理にして活動しています。

 そのための日本民族の質実剛健な心の破壊工作、性道徳破壊攻撃、家・家庭・家族意識破壊攻撃、女性の権利主張による女性らしさの破壊、男性への敵対感情の刷り込み、堕胎による人口減少化、これらによる国力衰微化。これが彼等の真の狙いであると考えられます。
  これは問題で、極めて危険なものです。
 


6. 母体保護法の問題点


  この様な狙いをもって改定された母体保護法ですので、この魔の手はソフトに、徐々に、しかも確実に、日本人の心を蝕んでいます。
  確かにお腹に赤ちゃんを授かって、産み育てるのは両親には大変な負担が掛かります。しかしながら、可愛い我が子を育てるのは、親として嬉しくもあり、責任もあり、次の世代へ生命を繋ぐ使命もあり、充実した人生を送る事にもなります。大変生き甲斐のある事です。そして、赤ちゃんを授かるには、赤ちゃんを産み育てる事ができる環境(結婚、家、育児環境、等)になっている必要があります。
  しかし、そういう環境を作る事なく、性欲のままに安易に性交をして受胎し、必要でないから堕胎する。又は、結婚をし、育児環境が整っていても、受胎した子供は母性が生活を楽しむのに邪魔(母性保護)だから堕胎する。こういう事がいとも簡単にできてしまう異常な状態になっています。母体保護法があるため、人間としての感性が麻痺させられてしまっているとしか言い様がありません。
  いかにも堕胎は女性の当然の権利という意識を全国民に植え付け、宿った人の生命への畏敬の念や、生命を殺す罪の意識を麻痺させて、安易に堕胎を行う事が当たり前の事の様になってしまっています。

 これで本当に良いのでしょうか。

 妊娠のため母体の生命がもたないという時は堕胎も致し方ない場合もあります。しかし、堕胎は残虐な殺人です。妊娠中絶の時は、何の言葉も言ず逃げまどう胎児を、子宮の中でバラバラに千切り殺してその残骸(死骸)を取り出し下水に捨てる。生命を生命と思わない所業です。
  親が堕胎された胎児を申し訳なかったと心から懺悔し供養する場合はその児も浮かばれますが、何の感情もなく、ただ出来物を手術により取り去るくらいの思いで闇から闇に葬り去られる場合は、その児は浮かぶ瀬もありません。堕胎された胎児は、仏教で言う冥府の暗闇の中で、一人冷たい暗い所で苦しみもがいている状態に置かれていると言われています。

 堕胎した親は何の罪の意識もなく生活していても、殺人を犯した罪は消される事はありません。その結果、人生に様々な問題が発生してくる事は、諸々の実際の体験で明らかになっています。社会現象としても、最近「誰でも良いから人を殺したかった」とか「子が親を殺たくなり殺してしまった」とか、大雨で多数の人が亡くなるとか、悲惨なことが多発しています。これらは、物言わず供養もされない堕胎された胎児の悲しみが、少なからず影響していると識者は指摘しています。

 このような悲惨な状態が現出するのは、母体保護法の、生命の尊厳を無視した堕胎奨励法の如き悪法のしからしむる所です。胎児が人間の生命を宿した一人の生命であるという尊厳が、この法律で無視されている事が問題です。胎児の生命を生命としてではなく、一個の物、物体としてしか扱っていない事が問題なのです。

 そして、その胎児の生命を殺害しようとも法律によって罰せられる事がない状態にして、日本人自身が生命の尊厳を正面から捉えず、ただ生活が楽になるためなら、子供は邪魔だから、誰でも自由に堕胎しているから、と自分勝手な理屈を付けて、良心の呵責を麻痺させられて、安易に堕胎ができる状態にさせられています。しかし現実には、堕胎した人が後で良心の呵責にさいなまされて苦しんでいる実例が多くあります。この様な状態に日本人を放置する事は大変間違った事です。

 母体保護法(旧優生保護法)を作った人は、先に述べた様に、米兵の強姦の握りつぶし、日本人の道徳の堕落化、日本民族人口減少による日本弱体化の目的で胎児は単なる物質であるとして、堕胎奨励法として策定しましたが、その害毒により日本民族は苦しんでしまう事になってしまっているのです。

 それが一番の問題と考えます。
 


7.母体保護法の改正


  このような狙いを打ち破って、その様な狙いの封じ込めと、正しい剛健な日本精神に戻すべく、母体保護法廃棄と胎児保護法制定は必要です。胎児の生命の事を考え、日本の各地で起きる不可解な殺人事件の多発を考えると、これは喫緊の課題の一つです。

  そのためには、

@

母体保護法より「経済的理由」を削除する事がまず必須です。
その結果、胎児は生命でり堕胎は罪悪であるとの観念を日本人に取り戻させることになります。堕胎は減り、日本民族の人口は増えて行きます。

A

母体保護法の「経済的理由」の削除と同時に、性道徳の純正化が啓蒙施策として必要です。
 結婚、家族、先祖からの伝承された家の繋がりの中での生命の繋がりの観念を取り戻す事が必要になります。安易な性欲の本能のままに性交、受胎する事は戒められる風土を作る必要があります。

B 根本的には、母体保護法は廃棄すべきと考えます。
母体が生命の危険にさらされる危急の状況を救うための逃げ道は、刑法か、その他妥当な法律に条文追加して制定していくのが良いと考えます。
C 母体保護法の廃止推進で、現日本国憲法のどこかの条文がかせになる事があれば、家の制度を破壊した現日本国憲法を廃棄する事も必要となってきます。これは、日本国再建の大なる課題となりますので、ここではこれ以上触れない事にします。


8.胎児保護法の制定


  もし、母体保護法の改正ができない場合には、生命尊重の立場から、胎児の生命を救うために、胎児保護法という法律を作って、安易な堕胎に歯止を掛ける必要が出てきます。胎児保護法は、胎児はお腹に宿った時から人間の生命であり、堕胎は殺人であり、胎児は保護される者である事を規定するものです。
  この法律が必要になってきた暁には、この法律を実現すべく、別途大きな運動を推進する必要があります。
  それまでは、母体保護法の改正を強力に推進していく事が第一の眼目となります。



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