人工中絶の実態


人工妊娠中絶の実態ついてインターネット妊娠中絶 の検索結果 約53万件もの件数が出てきてその多さにびっくりしました。
人工妊娠中絶、日帰りで出来るとか、痛くないとか、土日夜間にも出来るとかの、金になる妊婦の争奪競争みたいな産婦人科医院のホームページより、今の現実を突きつけられショックでした。
またその中に平成19年度保健・衛生行政業務報告が有りましたので、以下に表や図で示します。
これはまじめな先生が報告した数であり、実態はこの倍くらいはあるのではないかと思われます。


1、平成19年度保健・衛生行政業務報告統計より

 平成19年度の人工妊娠中絶件数は256,762件で、前年度に比べ19,680件減少している。「20歳未満」について各歳でみると、「19歳」9,218件が最も多く、次いで「18歳」6,245件となっている。
  人工妊娠中絶実施率(15〜49歳の女子人口千対)は9.3となっており、年齢階級別にみると、「20〜24歳」17.8、「25〜29歳」14.3となっている。「20歳未満」について各歳でみると、「19歳」が14.2、「18歳」が10.0となっている。(表1、図1、図2)

表1 人工妊娠中絶件数及び実施率の年次推移


注1)

実施率の「総数」は、15〜49歳の女子人口千対 ( 15歳未満・不詳の人工妊娠中絶件数を含むが、50歳以上の人工妊娠中絶件数は除く。)
  2) 実施率の「20歳未満」は、15〜19歳の女子人口千対 ( 15歳未満の人工妊娠中絶件数を含む。)

 

図1 年齢階級別にみた人工妊娠中絶実施率(年齢階級別女子人口千対) 平成19年度

注1) 「総数」は、15〜49歳の女子人口千対。 ( 15歳未満・不詳の人工妊娠中絶件数を含むが、50歳以上の人工妊娠中絶件数は除く。)
  2) 「20歳未満」は、15〜19歳の女子人口千対。 ( 15歳未満の人工妊娠中絶件数を含む。)

 

図2 年齢階級別にみた人工妊娠中絶実施率(年齢階級別女子人口千対)の年次推移

注) 「母体保護統計報告」により報告を求めていた平成13年までは暦年の数値であり、 「衛生行政報告例」に統合された平成14年からは年度の数値である。

 

2、人工妊娠中絶手術 についてある産婦人科のホームページでの案内


     いろいろな理由により、今回は妊娠の継続ができない人のために、安全な手術の方法を、
     お知らせいたします。

1. 術前の処置は妊娠初期には行わない安全な方法ですので、術前処置にともなう痛みはありません。
2. 手術は無痛麻酔のもとで、超音波断層法で胎児を確認しながら吸引法で行いますので、安全、確実、迅速で、妊娠初期でもできます。
3. 手術の時間は1分前後で、来院してから帰宅するまで約2〜3時間です。
入院の必要はありません。 ( 入院することはできます。 )
4. 来院日当日の手術も可能です。
同意書・術前の準備などは、お電話でおたずね下さい。
5. 妊娠12週をこえた場合は、胎児の埋葬が必要になります。
妊娠21週まで対応できますので、お電話でご相談下さい。
6. 今回の手術は次回の妊娠には一切影響せず、また妊娠できます。

     の方には、次回からの避妊の方法についてご説明いたします
 

産婦人科ホームページ例1
 

症状がある方は原則として健康保険にて対応しておりますが、妊娠関連、避妊等に関しては自費診療にて行っております。下記におおよそのシステムを載せます。

子宮内膜症、月経異常、性感染症、更年期障害治療は、一部を除いて、健康保険適応範囲で行っております。
性交後避妊 ( 緊急避妊 ) 5000 円(性交後 72 時間以内に受診を)
避妊リング( IUD ) 挿入 20000 円
              抜去 5000 円
経口避妊薬 一ヶ月 2500 円
月経移動       3000 円
中絶手術、人工妊娠中絶手術 約 11 万円〜 13 万円 程度
   (週数、既往妊娠などによります。)
当院では、全身麻酔下、吸引法、超音波ガイド下で行い、安全な手術を心がげております。
火曜、水曜、土曜の、夕方および夜間に手術を行っています。早期の手術をご希望の方は、メールにてご相談ください。迅速に対応いたします。
診断書 3000 円
紹介状 5000 〜円
他院での治療方針に対するセカンドオピニョン  20000 円〜
自費診療の場合には、上記のほかに、初診料 4000 円、再診料 2000 円がかかります。

産婦人科ホームページ例2
 

3.人工妊娠中絶手術同意書

 「人工妊娠中絶手術同意書」は、妊婦が産婦人科で母体保護法による人工妊娠中絶をしようとする時書く書類です。文言は下図の通りです。
  これは、妊婦が「妊娠中絶の堕胎手術をして下さい。」と頼むものではなく、逆に産婦人科の指定医師が妊婦に対し人工妊娠中絶手術をする事に同意してもらいたいと依頼し、妊婦が「医師から頼まれて中絶手術に同意する。」という趣旨の書類になっています。
  母体保護法第十四条の「指定医師は本人及び配偶者の同意を得て人工妊娠中絶を行うことができる」とする条文に沿った同意書と考えられますが、これでは「堕胎したい」と希望している妊婦の中絶に対しては、何も歯止めの効かないものです。この書類には、妊娠している胎児が殺される事に対する何らかの思いも、お詫びも、申し訳なさも何もありません。冷たい簡単な事務手続きの書類となっています。



中絶同意書イメージ
 



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