母体保護法 本体


母体保護法 本体

母体保護法   (昭和二十三年七月十三日法律第百五十六号)
           最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号
                      (最終改正までの未施行法令)
             平成十八年六月二日法律第五十号  (未施行)

第一章 総則

(この法律の目的)
第一条  この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で厚生労働省令をもつて定めるものをいう。

2  この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。

第二章 不妊手術

第三条  医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、未成年者については、この限りでない。
一  妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの
二  現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの
2  前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。
3  第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。

第四条  削除

第五条  削除

第六条  削除

第七条  削除

第八条  削除

第九条  削除

第十条  削除

第十一条  削除

第十二条  削除

第十三条  削除


第三章 母性保護

(医師の認定による人工妊娠中絶)
第十四条  都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一  妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二  暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
2  前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。

(受胎調節の実地指導)
第十五条  女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。
2  前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。
3  前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。


第四章 削除

第十六条  削除

第十七条  削除

第十八条  削除

第十九条  削除


第五章 削除

第二十条  削除

第二十一条  削除

第二十二条  削除

第二十三条  削除

第二十四条  削除


第六章 届出、禁止その他

(届出)
第二十五条  医師又は指定医師は、第三条第一項又は第十四条第一項の規定によつて不妊手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月十日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。

(通知)
第二十六条  不妊手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、不妊手術を受けた旨を通知しなければならない。

(秘密の保持)
第二十七条  不妊手術又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(禁止)
第二十八条  何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。


第七章 罰則

(第十五条第一項違反)
第二十九条  第十五条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第三十条  削除

第三十一条  削除

(第二十五条違反)
第三十二条  第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを十万円以下の罰金に処する。

(第二十七条違反)
第三十三条  第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(第二十八条違反)
第三十四条 第二十八条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。
 



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